高崎には児童発達支援と呼ばれる障がいのある子どもたちを対象とした支援が行われています。
しかし、サービスの存在は知っているものの、どのようにして利用してよいか分からないという方も少なくありません。
そこで今回は、高崎の児童発達支援の利用方法について解説していきましょう。
まずは高崎市の福祉相談窓口へ
最初に専門医から障害があると認められることが前提ですが、それすら分からない場合は、まず高崎市の福祉相談窓口へ行きましょう。
そこで、相談を行い、必要な医療機関の案内を受けたり、支援の内容を聞いたりします。
その上で、障害があることが分かったら、改めて高崎市の福祉相談窓口へ行き子どもの児童発達支援を受ける手続きをします。
また、高崎市の窓口に行かなくとも近くになる児童発達支援事業所へ行って相談するというのも良いでしょう。
いずれにしても、行政のサービスになるので、高崎市への相談は不可欠です。
高崎市に相談の上、子どもの受給者証の発行を受けます。
これは、児童発達支援を受けるのに必要な書類であり、これがないと市の補助を受けて施設へ通所することができません。
また、障害の程度に合わせて月にサービスを受けられる日数には上限が設定されており、その上限に応じて受給者証の発行が決定します。
上限の範囲内で、児童発達支援を含めた必要サービスが提供されるための利用計画が立てられる流れです。
高崎の児童発達支援事業所の利用料金とは
児童発達支援は、障害児通所給付費の対象となるため、全額の利用料金を支払う必要はありません。
利用した日数に応じた1割分を支払うだけで利用できます。
また、上限が設定されているので、何日通っても次の金額を超えることはありません。
生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯:無料
市町村民税課税世帯(890万円以下の世帯):4,600円
上記以外(年間収入概ね890万円を超えた世帯):37,200円