神奈川の産業廃棄物の処理を依頼する前に知っておきたいこと

産業廃棄物とは

廃棄物には、一般と産業に分けられます。
産業には、産業と特別管理廃棄物があります。
産業とは事業活動で出たごみがあります。
もう一つは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた20種類があります。
20種類のうち、あらゆる事業と特定の事業活動に伴うものに分類されます。
双方を合わせて産業廃棄物と呼ばれます。
オフィスででた紙屑は産業廃棄物ではないかと考えられますが、一般ゴミで可能です。
一方しか当てはまらないからです。
神奈川の産業廃棄物は、主に建設業からでることが挙げられます。
産業廃棄物の処理を依頼する前には、一般ゴミで可能なのかあるいは依頼しなければならないのかを知っておく必要があります。

産業廃棄物を依頼するには

神奈川の産業廃棄物の処理は、自社でも施設に持ち込みはできます。
大量でも自分で積み込みしなければなりません。
運搬車の手配や、許可などの申請が必要になります。
大掛かりな作業は業者におまかせする方がよいでしょう。
神奈川県の産業廃棄物を営むにあたって業者は、施設の許可と業の許可の二つを受ける必要があります。
許可を受けていないと罰せられるからです。
大切なことは、許可を受けていない業者に依頼するものも罰せられことです。
廃棄物を業者に依頼したら、終わりではありません
業者任せにせずに、廃棄物がきちんと処理されているかどうか確認する義務が生じます。
知らない間に不法投棄されていることがあるからです。
確認するために必要なのが、産業廃棄物管理票です。
業界では、マニフェストと呼ばれます。
ゴミがきちんと処理されているかの証明書です。
業者が、発行して記入してくれます。
平成2年から義務付けられました。
7枚複写になっていて、工程ごとに使用されます。
180日過ぎて、4枚の複写が返送されていなかったら問い合わせる必要があります。
5年間は保存しなければなりません。