介護福祉士が喀痰吸引をするには?
千葉市の訪問介護や介護施設の介護福祉士が喀痰吸引をするには、事業所で実地研修を受講する必要があります。そこで発行された修了証を社会福祉振興・試験センターへ届け出し、介護福祉登録証に「喀痰吸引等行為」を追記してもらいます。これで喀痰吸引ができるようになります。
介護福祉士以外の職員が喀痰吸引をするには?
介護福祉士以外の職員が喀痰吸引をするには、「喀痰吸引等研修」を受ける必要があります。喀痰吸引等研修には、基本研修(講義+演習)と実地研修があり、両方を、登録研修機関で受講し、研修修了証明書を発行してもらいます。その後、都道府県へ申請して「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることで、喀痰吸引を行うことができるようになります。
喀痰吸引等研修には、1号研修、2号研修、3号研修の3つに分かれています。実施可能な行為と対象者が違いますので、順にみていきましょう。
1号研修の実施可能な行為は、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)・経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻栄養)、対象者は、不特定多数のご利用者、となっています。
2号研修の実施可能な行為は、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内)・経管栄養(胃ろう又は腸ろう)、対象者は、不特定多数のご利用者、となっています。
3号研修の実施可能な行為は、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)・経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻栄養)、対象者は、筋萎縮性側索硬化症・これに類する神経・筋疾患、筋ジストロフィーなど、となっています。
このうち、介護施設でのサービスを想定したものは、1号研修と2号研修です。
2号研修は比較的短い時間の研修ですが、1号研修の方は2号研修より長く時間がかかります。どちらの研修にするかは、状況に合わせて選ぶ必要があります。
研修を受けて研修修了証明書をもらい、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、喀痰吸引を行うことができるようになり、利用者がご家族の安心が増えます。